児童養護施設等の利活用について
〇 ご家庭の事情で子どもの世話をできない場合に、保護者に代わって一緒に生活し
ながらお世話するのが児童養護施設であり、また、乳児の場合は、乳児院がその役
目を果たします。
青森県では、児童養護施設や乳児院の整備も進んでおり、必要に応じて、これら
施設を利用することも可能になっています。
〇 児童養護施設や乳児院については、かなり困窮した特殊なケースの人だけ利用
するものであると一般的には受け止められているようであり、これらを利用して良い
ケースであっても拒絶してしまう、ということがあります。
しかし昨今は、長引く景気低迷により、保護者の就労環境が厳しくなっており、例え
ば母子家庭の母親がリストラで離職し、その後別の会社に就職したが、慣れない労
働条件についていくのがやっとで子どもの面倒をほとんど見ることができない、といっ
たケースが散見されます。
このような場合、例えば、保護者が新しい職場に慣れるまでの1年間だけ児童養
護施設を利用するということも可能なのです。
親として子どもと離れて暮らしたくない、という心情は当然のことでありますが、結
果的に子どもを十分世話できずに、その子の栄養状態が悪化して成長に悪影響を
及ぼしてしまった、などということに至らないことが何よりも重要ですので、そのような
場合は、是非、以下の相談窓口へ相談して下さい。
<相談窓口>
〇青森県中央児童相談所 017-781-9744(所管地域:青森市、東津軽郡)
〇八戸児童相談所 0178-27-2271(八戸市、三戸郡、おいらせ町)
〇弘前児童相談所 0172-32-5458(弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、
南津軽郡、板柳町)
〇五所川原児童相談所 0173-38-1555(五所川原市、つがる市、西津軽郡、
北津軽郡(板柳町を除く))
〇七戸児童相談所 0176-60-8086(十和田市、三沢市、
上北郡(おいらせ町を除く))
〇むつ児童相談所 0175-23-5957(むつ市、下北郡)